人口密集地域の車線内の交通

そして、それらがそこにない場合は、道路の幅、車両の寸法、およびそれらの間に必要な間隔を考慮して、ドライバー自身が運転します。 この場合、側は双方向道路の対向車を意図しており、 分割ストリップ、道路の局所的な拡幅(移行車線、 追加のレーン増加傾向にあるのは、路線車両用の停留所のドライブインポケットです)。

9.5. 速度が 40 km/h を超えてはいけない車両、または技術的な理由によりそのような速度に達できない車両は、迂回路、追い越し、または左折、U ターン、または一時停止する前に車線変更する場合を除き、右端の車線を移動しなければなりません。左側の道路では許可されているケース。

9.6. 移動は許可されます 路面電車の線路同じ方向、同じレベルの左側にあります 車道特定の方向のすべての車線が占有されている場合、および規則の段落を考慮して、迂回、左折、またはUターンをしている場合。 この場合、路面電車との干渉はあってはならない。 市電の線路への逆走は禁止されています。 交差点の手前にある場合は、 道路標識または、交差点を通過する路面電車の線路上の移動は禁止されています。

9.7. 車道が標識線によってストライプ状に分割されている場合、車両の移動は指定された車線に厳密に沿って実行する必要があります。 車線を変更する場合にのみ、破線の区画線を越えて走行することが許可されます。

9.8. 逆車の道路に曲がるとき、ドライバーは車道の交差点を出るときに右端の車線を選択するように車両を運転しなければなりません。 車線変更は、ドライバーがこの方向の交通が他の車線でも許可されていることを確信した場合にのみ許可されます。

9.9. 分離帯や路肩、歩道、歩行者専用道路での車両の移動は禁止されており(規則第 1 項、- 項に規定する場合を除く)、自転車用レーンでの自動車(原付を除く)の移動も禁止されています。 自転車および自転車歩行者専用道路での自動車の通行は禁止されています。 道路維持車両の動きや 公共事業、また、他のアクセスオプションがない場合に、道路脇、歩道、または歩道のすぐ隣にある貿易やその他の企業や施設に貨物を配送する車両の最短ルートに沿ったアクセスも可能です。 同時に交通安全も確保しなければなりません。

9.10. ドライバーは、交通安全を確保するために必要な横方向の間隔だけでなく、衝突を回避できるような前方車両との距離を維持する必要があります。

9.11. 2 車線の片側車道道路の人口密集地域の外では、制限速度が設定されている車両の運転者、および 7 メートルを超える車両(車両の組み合わせ)の運転者は、車間距離を維持する必要があります。前を走っている車が彼を追い越す 車両以前に占有していたレーンに干渉することなく移動できました。 この要件は、追い越しが禁止されている道路区間を走行する場合、および交通量が多い場合や組織的な輸送車列で移動する場合には適用されません。

9.12. 双方向道路では、道路の中央に分離帯、交通島、ボラード、道路構造物の要素(橋や陸橋の支柱など)がない場合、ドライバーは右側通行しなければなりません。ただし、標識やマークに別の記載がある場合を除きます。

9.1.

無軌道車両の車線数は、標識および標識 5.15.1、5.15.2、5.15.7、5.15.8 によって決定され、それらがない場合は、道路の幅を考慮してドライバー自身によって決定されます。道路、車両の寸法、およびそれらの間に必要な間隔。 この場合、分離帯のない双方向道路の対向車用の側は、車道の局所的な拡幅(通過車線と急行車線、追加車線)を考慮せず、左側に位置する車道の幅の半分とみなされます。路線車両用の停留所の上昇、ドライブインポケット)。

9.3. 標識が設置された 3 車線(標識 1.9 を除く)があり、そのうち中央の車線が両方向の交通に使用される双方向道路では、追い越し、迂回、左折、または右折する場合にのみこの車線に入ることが許可されます。 Uターン。 極限まで行く左車線

対向車向けの車両は禁止されています。

9.4.

人口密集地域の外、および標識 5.1 または 5.3 が付いている道路上の人口密集地域や、時速 80 km を超える速度での走行が許可されている場所では、車両の運転者は車を道路の右端にできる限り近づけて運転しなければなりません。 。 右車線が空いているときに左車線を占有することは禁止されています。 人口密集地域では、本項および規則の第 9.5 項、第 16.1 項および第 24.2 項の要件を考慮して、車両のドライバーは自分にとって最も便利な車線を使用できます。 渋滞中、すべての車線が占有されている場合、車線変更は左折、右折、U ターン、停止、または障害物を回避する場合にのみ許可されます。ただし、一定の方向に 3 車線以上の道路がある道路では、左折または U ターンする場合と同様に、渋滞時、他の車線が占有されている場合にのみ、左端の車線を占有することが許可されます。 トラック許可された

最大重量

2.5トン以上 - 左折または旋回のみ。 停止および駐車するために一方通行道路の左車線に進入することは、規則の第 12.1 項に従って行われます。

9.7.

車道が標示線によってストライプ状に分割されている場合、車両の移動は指定された車線に厳密に沿って実行する必要があります。 車線を変更する場合にのみ、破線の区画線を越えて走行することが許可されます。

9.8。

逆車の道路に曲がるとき、ドライバーは車道の交差点を出るときに右端の車線を選択するように車両を運転しなければなりません。 車線変更は、ドライバーがこの方向の交通が他の車線でも許可されていることを確信した場合にのみ許可されます。

9.9。

分離帯、路肩、歩道、歩行者専用道路での車両の移動は禁止されています(規則第 12.1 項、第 24.2 項から第 24.4 項、第 24.7 項、第 25.2 項に規定する場合を除く)。また、自動車(原付を除く)の移動も禁止されています。 ) 自転車用レーン上。 自転車および自転車歩行者専用道路での自動車の通行は禁止されています。 道路維持および公共サービスの車両の移動は許可されます。また、他にアクセスできない場合、道路脇、歩道、または歩道のすぐ隣にある貿易やその他の企業や施設に貨物を配送する車両の最短ルートに沿ったアクセスも許可されます。オプション。 同時に交通安全も確保しなければなりません。

9.1. 無軌道車両の車線数は、標識および標識 5.15.1、5.15.2、5.15.7、5.15.8 によって決定され、それらがない場合は、道路の幅を考慮してドライバー自身によって決定されます。道路、車両の寸法、およびそれらの間に必要な間隔。 この場合、分離帯のない双方向道路の対向車用の側は、車道の局所的な拡幅(通過車線と急行車線、追加車線)を考慮せず、左側に位置する車道の幅の半分とみなされます。路線車両用の停留所の上昇、ドライブインポケット)。

9.2. 4 車線以上の片側二車線の道路では、対向車用の車線を追い越したり、追い越したりすることは禁止されています。 このような道路では、規則、標識、および標識によって禁止されていない交差点およびその他の場所で左折または U ターンを行うことができます。

9.3. 標識が設置された 3 車線(標識 1.9 を除く)があり、そのうち中央の車線が両方向の交通に使用される双方向道路では、追い越し、迂回、左折、または右折する場合にのみこの車線に入ることが許可されます。 Uターン。 対向車用の左端の車線への進入は禁止されています。

9.4. 人口密集地域の外、および標識 5.1 または 5.3 が付いている道路上の人口密集地域や、時速 80 km を超える速度での走行が許可されている場所では、車両の運転者は車を道路の右端にできる限り近づけて運転しなければなりません。 。 右車線が空いているときに左車線を占有することは禁止されています。

9.4.

ただし、特定の方向に 3 車線以上の道路がある道路では、左端の車線は交通量が多い場合、他の車線が占有されている場合、および左折または U ターンの場合にのみ使用できます。許容最大重量が 2.5 t を超えるトラック用 - 左折または U ターンのみ。 停止および駐車するために一方通行道路の左車線に進入することは、規則の第 12.1 項に従って行われます。

その段落は削除されました。

9.5。 速度が 40 km/h を超えてはいけない車両、または技術的な理由によりそのような速度に達できない車両は、迂回路、追い越し、左折、U ターン前の車線変更の場合を除き、一番右の車線を移動しなければなりません。または、許可されている場合には左側の道路で停止します。

9.6. 道路と同じレベルの左側にある同じ方向の路面電車の線路は、その方向のすべての車線が占有されている場合、および迂回、左折、または U ターンする場合に許可されます。規則の第 8.5 条を考慮して。 この場合、路面電車との干渉はあってはならない。 市電の線路への逆走は禁止されています。 道路標識 5.15.1 または 5.15.2 が交差点の前に設置されている場合、交差点を通過する路面電車の線路上の移動は禁止されます。

9.7. 車道が標示線によってストライプ状に分割されている場合、車両の移動は指定された車線に厳密に沿って実行する必要があります。 車線を変更する場合にのみ、破線の区画線を越えて走行することが許可されます。

9.8。 逆車の道路に曲がるとき、ドライバーは車道の交差点を出るときに右端の車線を選択するように車両を運転しなければなりません。 車線変更は、ドライバーがこの方向の交通が他の車線でも許可されていることを確信した場合にのみ許可されます。

9.9。 分離帯や路肩、歩道、歩行者専用道路での車両の移動は禁止されています(規則第 12.1 項、第 24.2 項に規定されている場合を除く)。 道路維持および公益サービスの車両の移動は許可されます。また、他のアクセスオプションがない場合、道路脇、歩道、または歩道のすぐ隣にある貿易やその他の企業や施設に貨物を配送する車両の最短ルートに沿ったアクセスも許可されます。 。 同時に交通安全も確保しなければなりません。

9.10。 ドライバーは、交通安全を確保するために必要な横方向の間隔だけでなく、衝突を回避できるような前方車両との距離を維持する必要があります。

9.11。 2 車線の片側車道道路の人口密集地域の外では、制限速度が設定されている車両の運転者、および 7 メートルを超える車両(車両の組み合わせ)の運転者は、車間距離を維持する必要があります。前方を走行する車両が、追い越しをする車両が干渉することなく以前に占有していた車線に移動できること。 この要件は、追い越しが禁止されている道路区間を走行する場合、および交通量が多い場合や組織的な輸送車列で移動する場合には適用されません。

9.12 双方向道路では、道路の中央に分離帯、交通島、ボラード、道路構造物の要素(橋や陸橋の支柱など)がない場合、ドライバーは右側通行しなければなりません。ただし、標識やマークに別の記載がある場合を除きます。